協議会規約
- 第1条 設置目的
- まちづくりの基礎となる人材育成と産業振興を図るための事業(以下「まちづくり事業」という。)を効果的かつ効率的に推進するため、まちづくり協議会(以下「協議会」という。)を設置する。
- 第2条 協議会の任務
- 協議会は、まちづくり事業に係る事業計画を策定し、これに基づき事業を実施する。
- 第3条 協議会の組織
- 協議会は次の各号に掲げる者のうちから、村長が委嘱する委員若干名をもって組織する。
- (1)諸団体
- (2)住民
- (3)学識経験者
- (4)行政機関
- 第4条 役員
- 協議会に次の役員を置く。
- 2 会長には副村長を、副会長には政策推進課長をもってそれぞれを充てる。
- 3 監事は委員の互選とする。
- 第5条 会長、副会長及び事務局長の職務
- 会長は協議会を総理し、会議の議長となる。
- 2 副会長は会長を補佐し、会長に事故あるとき又は会長が欠けた時はその職務を代理する。
- 3 事務局長は協議会の事務を処理する。
- 第6条 監事の職務
- 監事は協議会の会計及び会務を監査する。
- 第7条 任期
- 委員の任期は、2年とする。ただし再任を妨げない。
- 2 委員に欠員を生じた場合の補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
- 第8条 招集
- 協議会は、会長が必要に応じ随時招集する。
- 第9条 実行委員会
- 協議会には、事業の円滑な遂行を図るため、実行委員会を設置する。
- 2 実行委員会は、会長の委嘱する委員をもって構成する。
- 3 実行委員長は、実行委員の互選とする。
- 第10条 事務局
- 協議会には事務局を置く。
- 2 事務局には、事務局長その他の職員を置く。
- 3 事務局長その他の職員は会長が任命する。
- 第11条 その他
- 本規約で定めるものを除くほか、必要な事項は会長が別に定める。
- この規約は、平成2年1月6日から施行する。
- この改正規約は、平成3年6月10日から施行し平成3年6月1日より適用する。
- この改正規約は、平成17年5月23日から施行する。
- この改正規約は、平成28年4月1日から施行する。
- この改正規約は、平成30年8月3日から施行し、平成30年4月1日より適用する。